福祉関係資料:
障害者資料:その5:
この資料には、スウェーデンの知的障害者に関するいろいろな統計、規定や官庁関係の役割などを簡単にまとめて記載しました。
ストックホルム県、身体障害者協会などの資料を参考にしています。
6.特別住宅とは:
社会サービス法に「自宅に住めなくなった人々には、代替えとなる住居を用意しなければならない」と規定されており、次の条件を満たしている住宅。
◆ 高齢者を対象とした住宅。
◆ 特別サービスを必要とする高齢者を対象とした住宅。
◆ 特別サービスを必要とする身体障害者を対象とした住宅。
◆ 24時間何からの看護または介護を必要とする者を対象とした住宅。
7.自由時間、フリータイムに関する補助:
この補助の対処となるものは以下の場合、
◆ 乗馬、ホビー活動、自然環境活動、スキー、カヌー、その他各種のスポーツ活動をする場合に認められる補助制
度。例えば、障害者が乗馬をするために、本人の身体にあわせた乗馬用のコルセットやリフトの設備などの費用が
補助される。
◆
補助金の対象は、本人または乗馬場など補助器具の設置が必要だと認可された場所となる。
8.ホームヘルプ、在宅看護、介護:
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身体、精神、心理、その他社会的障害をもつ者は、在宅で日常生活ができるよう
に、 各 種の援助、看護、介護を受けられる。
下記に記載する、2種類のサービスがある。 |
◆ 掃除、洗濯、料理、買い物、郵便、銀行などの用務。例えば、食事を作ってもらうなど。
◆ 個人的な看護または介護。例えば、自分で食事が出来なくて食事を食べさせてもらう、服の着替え、室内の移動。時には、孤立生活を避けるために他人と会話するなど。
◆
コミューンによりサービス内容が異なり、時には、在宅介護する家族が休養できるように、介護を交代するシヨートタ
イムの援助なども含まれる。
9. 旅行、移動:
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通学、デイサービス、病院や地域診療所への通院、買い物、公園の散歩、映画やオペラの観劇などの移動に、公共の交通機関の利用に障害がある者は、障害者用特殊車両や指定タクシーを利用して移動できる。この移動には電車、飛行機、船なども含み、一定の利用回数制限がある。 |
10.電話その他の通信:
難聴、盲目等の障害がある者には、光サインや電燈の点滅などによる着信の通知システムや、テキスト電話などの器具が提供される。多くの場合は、安心アラームと接続されている。
11.通訳:
外国語のみではなく、困難な言葉が理解できない者には、わかりやすく説明する通訳の援助 が受けられる。例えば、
診察で医者の説明が理解できない場合、その内容を説明してもらう。
( 2009年12月31日 記載 )
(
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