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スウェーデンの定年者状況: その1:
定年年金者は、高齢者および早期退職者も含めて、毎年増加しています。ここでは、統計局がまとめた2006年度の、定年者および、
国税庁の年金受給状況を記載します。
総人口は2008年現在、移民者も含めて9百万人を超えています。その内、定年年金者は約160万人で、定年前の障害等による早期年金者は、約55万人います。スウェーデンの定年は65歳で、国民基礎年金は、65歳から受け取ることが出来ます。
しかし受給年金を多くしたいために、健康ならば67歳まで普通に勤務することが出来ます。もちろん職業によっては、更に高齢まで勤務する人もいます。反対になんらの障害もないけれど、人生は仕事ばかりではなく、楽しむことも必要と考えて65歳以前に退職する人も増加しています。その場合、
新年金制度では、普通60歳または63歳で退職し部分年金を受けています。
スウェーデンの場合は、年金者の多くは63歳で定年退職しています。
付加年金と捕捉年金など所得比例年金は、61歳となる誕生日の日から受給できます。しかし、最低保障年金は、65歳から受給となります。最低保証年金については、「次のページ」で確認してください。
また、人によっては定年後も、50%年金受給し、50%勤務して将来の年金増加を考えている人もいますが、中には3/4, 1/2,
または1/4
の年金を受けて勤務している人もいます。定年前に国民保険局と勤務している会社に事前に申請することにより、認められる場合があります。退職して年金を受けたい者は、定年や退職
すれば自動的に年金を受給されるものではなく、本人が年金を受けたい日から、最低2−3ヶ月前に申請をしなくてはなりません。
スウェーデンの年金制度は、1999年に公的年金制度が導入され、2001年から支払いが始まりました。実際には改革前にすでに年金受給者がいるため、生年別に三段回にわたる暫定処置を設けました。詳しくは、多くのサイトで紹介されているのでここでは省きます。
ただし、サイトの説明の中で「賃金所得の高い15年をベースとしている」と記載があるのみで、説明不足と思われる点が良くみられますので、ここに簡単に説明します。
以前の年金制度では、勤務30年つまり国内で勤務し納税した期間が30年で満額計算され、その内のもっとも賃金所得の高い15年を基本として年金が計算されていました。外国に出て国内勤務をしてない場合、その期間はこの30年の期間に計算されません。つまり当時の移民者の多くは成人になって労働移民しているために、定年まで勤務しても合計して30年に満たないと、満額計算はされませんでした。これは規定する15年の計算はされましたが、勤務年数や就労形態に応じて年金額の不公平が生じていたものです。
新制度では、この不公平は廃止されましたが、逆に勤務期間を40年していないと、年金が満額計算されなくなり、成人の移民者や若者など一時期を外国で労働した者には、更に不利な年金制度となりました。つまり定年の65歳まで勤務しても、国内の合計勤務年数が40年に満たないとポイント制度で、低い年金しか受給されないことになります。この新制度によって政府は多額の年金支払いを節約できることになりました。
新制度により、多くの若者は自分が定年になった時に、果たして年金の支払いを受けることが出来るのかと不安を抱いていることも注目に値します。そのために、銀行および保険会社は、個人年金貯金をするようにと、勤労者相手に顧客確保の貯金市場競争をしているのが現状です。ここで忘れてはいけないのは、個人年金の貯金をした金額は、毎年の税金申告で控除されるが、定年になり貯金した年金を受給される時に、利息分も含めてすべての金額に、税金が最初のSkr1:-から容赦なくかかることです。これはファンドで収入を得た場合にも税金対象として適用されます。ファンドと異なり年金貯金は、元金は保証されているが利息の半分近く税金の支払いとなり、貯蓄する甘みはなく一番利益を得るのは、取り扱い銀行または保険会社となります。
現在年金の支払いを受けている高齢者は、上記に記載する個人年金貯金をほとんどしていません。そのために子供の養育で家庭の主婦だった人などで、勤務年数の少ない女性の年金はとても低く、多くの年金者は生活保護や住宅手当などを受けています。
下記の年金額男女比較表を見ればわかりますが、下記の金額から、平均30%の税金が引かれた金額が定年者に支払われます。
65歳以上の年金者の平均年金は、2006年の統計では、1年 Skr 153 700:−、月額
Skr 12 808:−です。女性では、年 Skr 121 200、月額 Skr
10 100:−、男性では、年Skr195 800:−、月額 Skr 16 317:−となっています。数字はすべて税金込み。

年金計算の実例を読みたい場合は、「ここを」クリックしてください。
下記に参考資料を記載しました。
新制度への段階的な移行:
|
生年
|
新制度に基づく年金の割合 |
旧制度に基づく年金の割合 |
|
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
|
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20 |
16/20
15/20
14/20
13/20
12/20
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
3/20
2/20
1/20
0 |
社会省資料参照:
定年者数および、年齢別平均年金額税金込み:
| 年齢 |
定年者数 |
年金平均年度額 kr |
年金平均月額 kr |
| 65-69 |
426 285 |
174 000 |
14 500 |
| 70-74 |
346 405 |
166 200 |
13 850 |
| 75-79 |
307 977 |
148 500 |
12 375 |
| 80-84 |
252 691 |
136 600 |
11 383 |
| 85-89 |
160 242 |
128 100 |
10 675 |
| 90- |
75 114 |
114 000 |
9 500 |
下記の表は、定年者数と年金額の男女比較したもの:
女性:
| 年齢 |
定年者数 |
年金平均年度額 kr |
年金平均月額 kr |
| 65-69 |
217 124 |
140 700 |
11 725 |
| 70-74 |
184 132 |
133 100 |
11 092 |
| 75-79 |
173 407 |
117 700 |
9 808 |
| 80-84 |
151 262 |
106 600 |
8 883 |
| 85-89 |
104 342 |
100 700 |
8 392 |
| 90- |
55 119 |
94 600 |
7 883 |
男性:
| 年齢 |
定年者数 |
年金平均年度額 kr |
年金平均月額 kr |
| 65-69 |
209 161 |
208 500 |
17 375 |
| 70-74 |
162 273 |
203 800 |
16 983 |
| 75-79 |
134 570 |
188 300 |
15 692 |
| 80-84 |
101 429 |
181 200 |
15 100 |
| 85-89 |
55 900 |
179 300 |
14 942 |
| 90- |
19 995 |
167 700 |
13 975 |
この年金額統計は2006年度の統計局資料参照:

(2008年7月15日 記載 SCB. PMM.
PRO 参照 )
(
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